令和6年度の事業
季節的な雇用から通年での雇用に切り替えて雇用してもらうためには、地域の事業所の理解と意欲が不可欠なため、国や北海道の助成制度の説明や活用例の紹介、多角経営化などによる通年雇用化の成功事例を紹介するセミナーを開催します。セミナーの内容は今後検討してまいりますので、講演内容の希望等がありましたら事務局までご連絡ください。
実施時期 令和6年10月から令和7年3月の間
実施場所 江差町、奥尻町合同開催を行い、奥尻町はオンラインでの実施予定
季節労働者を通年での雇用が可能な就労環境を整えるための対応策や国などの助成制度の利用方法、経営相談等をアドバイスするために社会保険労務士を招へいし講演と個別相談会を開催します。ぜひご利用ください。
実施時期 令和6年10月から令和7年3月の間に実施
実施場所 江差町での開催を予定
通年雇用化に関する助成制度について
季節労働者を通年雇用しようとお考えの事業主の方には各種助成制度がございます。詳しくはハローワークまでお問い合わせください。
指定業種事業主向けの助成制度
通年雇用助成金(事業所内外就業助成)
対象労働者を対象期間中(12月16日~3月15日)、継続雇用し、かつ対象期間の翌年度の12月15日まで継続して雇用することが見込まれるとき、対象期間中に対象労働者に支払った賃金の一部を助成する制度です。通年雇用助成金には、事業所内・外助成のほかにも各種助成があります。(各種助成には、それぞれの要件や上限金額が設けられています。)
休業助成
対象労働者を対象期間に継続して雇用したものの、やむを得ず休業させた場合、休業期間中(1月1日~4月30日)に支払った休業手当(60日分限度)と対象期間中に支払った賃金の一部を助成する制度です。なお、休業手当を労働基準法第26条の規定どおり支払っている場合のみ助成対象となります。
業務転換助成
対象労働者を季節的業務以外への業務転換させ、継続して雇用する場合、対象労働者に支払った賃金の一部を助成する制度です。
移動就労経費助成
事業所内・外就業において、対象期間に指定地域外で適正な請負により指定業種に属する事業を行い、対象労働者を就労させ、その労働者の移動に要する経費を事業主が負担した場合には、移動に要した経費を助成する制度です。
職業訓練助成
対象労働者を対象期間中に継続雇用し、あわせて、業務に必要な知識及び技能を習得させるために職業訓練を実施した場合、訓練にかかった費用を助成する制度です。
新分野進出助成
対象となる事業主が、季節労働者を通年雇用することを目的として、新分野の事業に進出するために必要な事業所を設置・整備し、対象となる労働者3人以上を継続して雇用する場合、設置・整備に要した費用の一部を助成する制度です。なお、対象労働者の通年雇用助成金(賃金助成)についても支給申請が必要です。
一般の事業主(指定業種以外の業務を行う事業主)向けの助成制度
トライアル雇用助成金(季節労働者)
指定業種以外の事業主が、指定業種事業主に季節的業務で雇用されていたもののうち、当該年度の10月1日~3月31日の間に離職し、雇用保険の特例受給資格者である者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により雇い入れてトライアル雇用を行う場合、対象労働者1人につき、月額最大4万円(最長3か月間)を支給します。
トライアル雇用助成金に引き続く通年雇用助成金の支給
季節労働者に対してトライアル雇用を実施した事業主が、対象労働者をトライアル雇用終了日の翌日から引き続き6か月を超える日以降も一般被保険者等として雇い入れ、かつ、通年雇用助成金の支給終了後も引き続き雇用されることが確実であると認められる場合に支給します。
※ 令和6年度は発行の予定はありません
令和5年度創業・ベンチャー支援、雇用・人材支援総合ガイドブック
北海道経済産業局・北海道労働局・北海道の3機関の各種支援制度をまとめた「令和5年度創業・ベンチャー支援、雇用・人材支援総合ガイドブック」を掲載しました。
令和5年創業・ベンチャー支援、雇用・人材支援ガイドブック表紙
2.令和5年度 新たな事業に取り組みたい(相談・情報提供・補助金)
3.令和5年度 経営を改善・強化したい(相談・情報提供・給付金)
4.令和5年度 新たな技術開発に取り組みたい(相談・情報提供・共同研究等)
5.令和5年度 工場や機械など設備投資したい(補助金・貸与制度)
6.令和5年度 新たに雇い入れたい(相談・情報提供・補助金・説明会等・給付金)
7.令和5年度 高齢者を雇用したい(相談・情報提供・給付金)
8.令和5年度 障がい者を雇用したい(相談・情報提供・給付金)
9.令和5年度 従業員を育成したい(相談・情報提供・研修・セミナー・給付金)
10.令和5年度 就業環境の改善と従業員の定着を図りたい(相談・情報提供・給付金)
令和6年度は事業所を対象として以下の事業を予定しております。
「必ずチェック 最低賃金!使用者も、労働者も」北海道最低賃金
北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されました。
時間額 1,010円 (効力発生年月日 令和6年10月1日)
- 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
- 特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く者には北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。
事業所向けアンケート調査事業
季節的雇用をしている、もしくは季節的雇用をしたことのある事業所を対象として、アンケート調査を実施します。