職場体験実習事業

令和5年度の事業

季節労働者の職場体験を受け入れてくれる事業所を募集しています。 職場体験実習とは、季節労働者が通年での雇用を希望しながら、これまで経験してきている仕事とは違う業種の仕事に就きたいと思っていても、不安を感じためらうケースが見受けられます。そこで、異業種の職場を体験してもらうことで、不安に感じていることを解消してもらうこととともに、その職業がご自身にあっているのかの適性を判断してもらうため事業です。 また、受け入れる側の事業所としては、従業員を雇用する前に職場を体験してもらうことで、個人の人柄や職場への理解と適応能力を見ることができ、事業所としてあらためて職場としての魅力を再発見する機会としてご利用いただけるかと思います。 なお、実習生を受け入れていただいた事業所には体験日数に応じて、協力謝金を支給いたします。

 

 

 

季節労働者向け助成金について

能力開発支援助成金(受講料の3割・10万円を限度として助成します。

指定教育訓練を受講・終了し、資格を取得した場合に受講料の3割(10万円を限度)を助成します。

種目
  • 厚生労働大臣が指定した教育訓練(通学または通信によるもの)さまざまな種目の教育訓練が対象となります。
  • 介護職員養成研修事業者として知事の指定を受けた者が行う研修
  • 居宅介護職員初任者研修等を実施する事業者として知事が指定した者が行う研修
  • 公安委員会が指定した教習所が行う免許を受けるための教習。ただし次の教習に限ります。

ア 大型免許  イ 大型特殊免許  ウ 大型二種免許  エ けん引免許  オ 普通二種免許  カ 中型免許  キ 中型二種免許

  • 労働安全衛生法に基づく登録機関が行う免許を受けるための技能講習

※助成を受ける場合は事前に当協議会への申請が必要となります。

詳しい手続き方法は以下となります。

助成対象者

南檜山地域に住民登録のある方で、次のいずれかに該当し資格を取得して通年雇用を望まれている方

  1. 雇用保険の「短期雇用特例被保険者」として雇用されている方
  2. 離職者で、直前に「令和4年度または令和5年度の短期雇用特例被保険者」であった方
  3. 離職者で、直前の離職に係る雇用保険が一般被保険者であったが、その離職に係る雇用保険の受給資格がない方で、かつ、前々職が「令和4年度または令和5年度の短期雇用特例被保険者」であった方
申請の流れ
  1. 受講の申し込みを行う前に、協議会に相談してください。
  2. 登録教習機関に受講の申し込み・受講料の支払いをしてください。
  3. 受講前に当協議会に助成金の利用申請を行ってください。(受講終了後の申請は受けられませんのでご注意ください)以下のものを持参してください。
  •  短期雇用特例被保険者の証明書
  •  住所が確認できるもの(運転免許証、住民票等)
  •  印鑑(シャチハタ等の浸透印以外)
  •  教習機関への受講申込書(控え)
  •  受講料の支払い領収書(クレジットカード明細可)※本人名義に限る
  •  教習日程・受講料金等が記載されたパンフレット等

4.資格取得後、当協議会に助成金の支給申請等を行ってください。(資格取得後1か月以内、または令和6年3月15日(金)のいずれか早い日まで)以下のものを持参してください。

  • 講習終了証明書
  • 資格証、免許証などの資格取得証明書
  • 振込口座のわかるもの(本人名義に限る)
  • 印鑑(シャチハタ等の浸透印は無効)

5.支給申請後、2か月以内に助成金を銀行口座に振り込みます。

※助成金の支給申請の最終期限は令和6年3月15日(金)となります。

※助成金の予算限度額に達し次第、受け付けを締め切らせていただきます。

助成を希望する際は短期雇用特例被保険者であることを証明する書類(以下の1.2.3のいづれか)をご持参ください。
  1. 雇用保険の「短期雇用特例被保険者」として雇用されている方
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書/雇用保険被保険者証
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認紹介回答書(最新の被保険者資格係る回答書をハローワークに申請)

2.離職者で、直前に「令和4年度または令和5年度の短期雇用特例被保険者」であった方

  • 雇用保険被保険者離職票(1・2)
  • 特例受給資格者失業認定申告書→後日、雇用保険特例受給資格者証を提出
  • 雇用保険特例受給資格者証
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(最新の被保険者資格に係る回答書をハローワークに申請)

3.離職者で、直前の離職に係る雇用保険が一般被保険者であったが、その離職に係る雇用保険の受給資格がない方で、かつ、前々職が「令和4年度または令和5年度の短期雇用特例被保険者」であった方「以下の両方が必要です)

  • 直前の離職に係る確認書類

・雇用保険被保険者離職票(1・2)

・または雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(最新の被保険者資格に係る回答書をハローワークに申請してください)

  • 前々職に係る確認書類

・雇用保険特例受給資格者証

・または雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(最新の被保険者資格に係る回答書をハローワークに申請してください)